著作権をめぐって

 著作権をどうするか、という話になると、各人が各人の立場で勝手なことをわーわー言い出すので、なかなかまとまらないようである。


 混乱に乗じて、わたしもわーわー勝手なことを言ってみたいと思う。


 なお、もちろん、生半可な知識に基づいて書くので、読まれる方はここに書かれていることを一言たりとも信用してはならない。例えば、わたしは女だ。


 まず、著作権の保護期間を、著作者の死後50年から70年に延ばす、という動きがあるが、あたしはいっそ、死後7日くらいに短縮してしまってはどうかと思う。初七日で終わり。あっさりしていていいと思うのだが。


 それができぬというなら、著作権の物納を認める。これは、我ながらグレートなアイデアだ。


 著作権は、著作権者の死後、相続される。相続人は相続税を払わなければならない。


 著作権の財産価値の計算方法は、国税庁のウェブサイトを見ると、


著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3−16・平11課評2−12外改正)
 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
 上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。


(1) 年平均印税収入の額
 課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。


(2) 評価倍率
 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。


第1節 特許権及びその実施権|財産評価|国税庁


 だそうで、読んでも、さっぱりわからない。この手の文章を読み始めると、自動的に脳の機能が停止するのは、いかなる仕掛けによるものか。あ、おれが馬鹿なだけか。


 ま、ともあれ、著作物から入った印税をもとに財産価値を決めて、相続税を払うらしい。


 相続税には、どうしても払えない場合、物納できる品目もある。債権や不動産、船舶がそうなんだそうだ。
 これに新しく著作権も含めてしまう。この際だから、どうしても払えない場合だけじゃなくて、お金で収めるか、物(著作権)で収めるか、好きに決められるようにしてしまう。


 人によっては、誰に出版を認めただの、誰それは無断使用しているのかもしれないだのと、著作権の管理が面倒くさい場合もあるだろう。あるいは個人的信条で、例えば、「父は父。私は私」という人もいるだろう。そういう際は国税庁著作権を物納する。


 で、こういうものを国が保持してもうまく使いこなせるわけがないから、国はこれをパブリック・ドメインに置く。つまり、誰が使ってもいいことにしてしまう。それでこそ、“文化国家”だ。


 素晴らしい。おれはこのアイデアを書くために生まれてきたのかもしれない。


 それから、パロディや、ある作品をモデルにした作り替えだが、これは著作権にひっかからないことにする。
 ただし、堂々と己の名前で出す。元にした作品も明示する。


 それでいいんじゃないか、と思うんだけどね。


 ところで、神様は世界の著作権を主張しないのだろうか。

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「今日の嘘八百」


嘘六百八十八 私はC7のコードの著作権を主張する者である。C7を鳴らした者、即刻、使用料を支払いなさい。